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【手続きしないと損!】高校入学時 国から学費を支援してもらう方法

高等学校等就学支援金制度

手続きをすれば支援を受けられることって、以外とあるのですよね。

でも、支援を受けられるということを知らず、手続きをしなければ、受けられたはずの支援も受けられない。。

なので、「(支援を受けられることを)知らなかった!」という方が減るように、必要な方に情報が届くようにと願って、このブログに色々な情報を書いています。

たとえば、こどもが高校に入学するとき、就学支援金をもらえるのです。その方法について、ご存じですか?

今日は、高等学校等就学支援金制度について、書きます。

「高等学校等就学支援金制度」ってどんな制度?

高校などに入学するのに必要な費用を支援することで、教育の機会均等を図る制度です。

対象者はどんな生徒?

日本国内に住所があって、高等学校等に通う、基準となる収入額未満の世帯の生徒が対象。

基準となる収入額は、市町村民税所得割額が30万4,200円。

例)両親のうちどちらか1人が働いており、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯の場合
年収約910万円未満です。

さらに、次のいずれの条件も満たす必要があります。
下記の学校に在学している生徒。国公私立は問わない。


対象にならないのはどんな生徒?

いくら支給されるの?

支給限度額は次のとおりです。

国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程 月額9,600円
公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制) 月額2,700円
公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制) 月額520円
国立・公立特別支援学校の高等部 月額400円
上記以外の支給対象高等学校等 月額9,900円

授業料が上の額に達しない場合は、授業料を限度として支給されます。


手続きの方法は?

入学時の4月に下記の書類を学校等に提出しなければならない ので、このタイミングで提出できるよう注意してください!

支給額を増やしてもらえる場合もある!

どんな場合に加算の対象となるか?

「私立」の高校、特別支援学校や、国立・公立・私立の高等専門学校などに入学する場合。 次の学校です。


世帯の収入に応じて、月額9,900円を1.5~2.5倍した額が支給されます。

年収250万円未満程度(市町村民税所得割 非課税)の世帯 年額29万7,000円
(2.5倍)
年収250~350万円未満程度
(市町村民税所得割額 5万1,300円未満)の世帯
年額23万7,600円
(2.0倍)
高等学校等就学支援事務の適正な実施に関する取組年収350~590万円未満程度
(市町村民税所得割額 15万4,500円未満)の世帯
年額17万8,200円
(1.5倍)


問い合わせ先はどこ?

公立高等学校における就学支援金(新制度)の問い合わせの場合:
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm

私立高等学校における就学支援金(新制度及び旧制度)の問い合わせの場合:
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm

参考サイト: 文部科学省のホームページ
高校生等への修学支援  高等学校等就学支援金(新制度)Q&A
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342600.htm

高校生等への修学支援
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/

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