2017年の6月1日からハガキの送料が62円に変更されました。

例外的に年賀状は52円で送れるのですが、投函日が早くても、遅くても送料が10円不足ということになってしまうので、注意が必要です。

2018年の年賀状を投函する場合の注意!

投函(とうかん)する時期が早すぎても遅すぎても10円の「料金不足」が生じ、届かず戻ってくるか、送り先が不足分を請求される事態となる。年賀はがきが従来の52円で送れるのは「12月15日~来年1月7日」投函分だけ

年賀状の投函日に注意 10円不足に

今回、特に気をつけなければならないのが、料金不足になった場合、差し出し人に戻って来てしまったり、送り先が10円を払うように求められることもあるということ。

今月14日までや1月8日以降に投函した分は原則、通常はがきとして取り扱われ、10円分の切手を貼っていないと料金不足となる。この場合、差出人の住所地を管轄する郵便局管内のポストなどで投函された場合は差出人に戻すが、勤務先など管外での投函だとそのまま配達し、送り先に不足料金を請求するのが一般的なルールだ。

 ただ、18年の年賀はがきでは特別対応をとり、遅めの返信が見込まれる1月8~15日に限り、投函場所にかかわらず、差出人に返却する方針という。日本郵便広報室は「新年を祝う性格上、送り先に料金を求めるのはふさわしくない」と説明。16日以降は元の対応に戻るため、年賀状であっても送り先が10円を求められるケースが出てくる。

引用元:

年賀状、投函日にご注意! 早すぎ、遅すぎで10円不足 届かないケースも…

自分の認識不足によって、自分が年賀状でご挨拶をしようと思っている相手の方が10円払わなければならなくなってしまうなんて、問題ですよね。

上司、取引先などが相手だったりしたら、大変です。

郵便局でもチラシを配布して、この記事に書いたルールを周知するようですが、うっかり「12月15日~来年1月7日」以外の日に投函しないように、くれぐれも注意したいですね。





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