改正生活保護法が6月1日に成立。
生活保護世帯のこどもが大学や専門学校に進学するときに一時金「新生活立ち上げ費用」を支給する制度が創られました。
いつから運用されるのでしょうか?対象者はどんな人で、いくら支給されるのでしょう?
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あすのば入学・新生活応援給付金
住民税非課税世帯の子ども、生活保護を受けている世帯の子ども、
2018年の豪雨・地震・台風などで被災した子どもなど
小学校から高校までの学校に入学する方が対象です。
生活保護世帯の進学一時金の制度はいつから?
2018年6月中にも申請を受け付けるとのこと。
進学一時金の対象者は?
2018年度に進学した人から対象になります。
進学一時金の金額は?
親元を離れる場合は30万円、同居の場合は10万円が支給されます。
生活困窮者自立支援法の一部改正
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
(平成30年6月8日法律第44号)
【社会・援護局保護課、社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室、子ども家庭局家庭福祉課】
まとめ
生活保護を受給している世帯の大学などへの進学率は、全世帯と比較して大きく下回っています。
2016年度の場合、全世帯の進学率が73.2%なのに対して、受給世帯は33.1%。
この制度によって、貧困が世代を越えて引き継がれてしまう連鎖を断ち切ることができるようになることを願います。
児童扶養手当の支払回数の見直し(年3回(4月,8月,12月)から年6回(1月,3月,5月,7月,9月,11月))も予定されているようですね。
負担が少しでも軽くなりますように。。
申請の方法、締め切りなどが厚生労働省から公表され、詳細がわかり次第、追記します。