フィッシング詐欺について、昨日書きましたが、インターネットでよくある詐欺は、フィッシングだけではありません。
料金や利用規約をわかりやすく明示せずに、いきなり料金を請求したりするワンクリック詐欺の被害も増えているようです。
ワンクリック詐欺とは?
メールに記載されたURLをクリックしたり、Webページを開いただけで、契約が成立したとして料金の支払いを要求する詐欺です。
請求画面を閉じても何度も開いてしまって、画面を閉じられない状態になったり、インターネットのプロバイダの情報を表示するなど、あたかも個人情報を特定したかのような文が表示されたりします。
そして、「延滞料を支払ってもらう」、「法的措置をとる」、「支払わなければ自宅におしかける」などと、脅迫されることもあります。
成人向けのサイトで多いのですが、出会い系、ゲーム関連、面白い動画のサイトでも同様のことがあるので、こどもがインターネットを利用するときにも注意が必要です。
ワンクリック詐欺にあってしまったら?
救済措置を定めた法律について
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成十三年六月二十九日法律第九十五号)という民法の特例があり、料金が説明されていなかったり、クリックすることで契約を結ぶことになるという説明がなかった場合、契約が無効であると主張できます。
また、「特定商取引法」の第十四条第二項、「特定商取引に関する法律施行規則」の第十六条 第一項・第二項により、契約内容を確認したり、訂正したりすることができるようになっていなかった場合も、契約が無効であると主張できます。
それぞれの法律の詳細については、以下を参照してください。
- 特定商取引法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html - 特定商取引に関する法律施行規則(第十六条 第一項 第二項)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html
絶対にやってはいけないこと
自分で入力していない限り、個人情報を収集できたとしても、IPアドレス、使用しているブラウザの種類くらいで、住所などが漏れることはありません。
請求画面が表示されても、あわてて相手にメール、電話などをせず、無視してください。
不安がある場合は、消費生活センターにご相談することをおすすめします。
消費者ホットライン188(局番なし)に電話で問い合わせると、消費生活センターの連絡先を知ることができます。
消費生活センターの詳細については、「国民生活センター」のホームページでご確認ください。
保存しておきたいもの
詐欺だと思われるWebページが開いたら、自分が行った操作を記録して、サイトを開くきっかけになったメールや、画面の画像などの証拠を残しておくことをおすすめします。
たとえば、以下のようにです。
メモ
XXXX年X月X日にAAABBBさん(メールアドレスaaa@aa.aa.aa)から届いたメールに書かれていたURL(http://sample/sample.htmlをクリックしたら、契約内容と契約するかどうかを確認するボタンが表示された。
契約するつもりがないため、[キャンセル]ボタンを押したが、請求画面が開いた。
メールの差し出し人:AAABBBさん(メールアドレスaaa@aa.aa.aa)
メールの件名:「Re:先日の件」
メールの本文
こんにちは。●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
是非、このページを見てください。
http://sample/sample.html
AAABBBより
そして、このメモの他に、パソコンの画面の画像を証拠として保存しておきます。
パソコン画面の画像を保存するには、どうやったらいい?というあなた。
パソコン画面を画像として保存する方法や、ワンクリック詐欺にあわないようにするための注意点などについては、下の記事を参照してください。
[blogcard url=”https://smilemam.info/money/charged-suddenly2″]
まとめ
- 請求画面が開いても、あわてて相手に連絡したり、お金を振り込んだりしない
- 詐欺だと思われる画面が開いたら、問題のきっかけとなったメール、表示された画面の画像、自分が行った操作手順を記録に残しておく