手続きをすれば支援を受けられることって、以外とあるのですよね。

でも、支援を受けられるということを知らず、手続きをしなければ、受けられたはずの支援も受けられない。。

なので、「(支援を受けられることを)知らなかった!」という方が減るように、必要な方に情報が届くようにと願って、このブログに色々な情報を書いています。

たとえば、こどもが高校に入学するとき、就学支援金をもらえるのです。その方法について、ご存じですか?

今日は、高等学校等就学支援金制度について、書きます。

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「高等学校等就学支援金制度」ってどんな制度?

高校などに入学するのに必要な費用を支援することで、教育の機会均等を図る制度です。

対象者はどんな生徒?

日本国内に住所があって、高等学校等に通う、基準となる収入額未満の世帯の生徒が対象。

基準となる収入額は、市町村民税所得割額が30万4,200円。

例)両親のうちどちらか1人が働いており、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯の場合
年収約910万円未満です。

さらに、次のいずれの条件も満たす必要があります。
下記の学校に在学している生徒。国公私立は問わない。

  • 国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
  • 中等教育学校後期課程(中高一貫の学校の高校に相当する学年)
  • 特別支援学校の高等部
  • 高等専門学校(1~3学年)
  • 専修学校(高等課程)
  • 専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校
  • 各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校(告示で指定)



対象にならないのはどんな生徒?

  • 高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒
  • 専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生
  • 市町村民税所得割額が30万4,200円以上の世帯の生徒

いくら支給されるの?

支給限度額は次のとおりです。

国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程 月額9,600円
公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制) 月額2,700円
公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制) 月額520円
国立・公立特別支援学校の高等部 月額400円
上記以外の支給対象高等学校等 月額9,900円

授業料が上の額に達しない場合は、授業料を限度として支給されます。


手続きの方法は?

入学時の4月に下記の書類を学校等に提出しなければならない ので、このタイミングで提出できるよう注意してください!

  • 受給資格認定申請書(学校を通じて配布される)
  • 市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)

支給額を増やしてもらえる場合もある!

どんな場合に加算の対象となるか?

「私立」の高校、特別支援学校や、国立・公立・私立の高等専門学校などに入学する場合。 次の学校です。

  • 私立高等学校
  • 私立中等教育学校の後期課程
  • 私立特別支援学校
  • 国立・公立・私立高等専門学校
  • 公立・私立専修学校
  • 私立各種学校

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世帯の収入に応じて、月額9,900円を1.5~2.5倍した額が支給されます。

年収250万円未満程度(市町村民税所得割 非課税)の世帯 年額29万7,000円
(2.5倍)
年収250~350万円未満程度
(市町村民税所得割額 5万1,300円未満)の世帯
年額23万7,600円
(2.0倍)
高等学校等就学支援事務の適正な実施に関する取組年収350~590万円未満程度
(市町村民税所得割額 15万4,500円未満)の世帯
年額17万8,200円
(1.5倍)

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問い合わせ先はどこ?

公立高等学校における就学支援金(新制度)の問い合わせの場合:
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm

私立高等学校における就学支援金(新制度及び旧制度)の問い合わせの場合:
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm

参考サイト: 文部科学省のホームページ
高校生等への修学支援  高等学校等就学支援金(新制度)Q&A
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342600.htm

高校生等への修学支援
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/