令和と年号が変わり、「平成31年」ではなく「令和元年」を使うことになります。
令和1年と書いてはならないのでしょうか?
アルファベットで書く場合、何と書くのでしょうか?
令和元年書き方の書き方をチェック-1年と書くのはNG?
元号については、昭和54年の「元号法」で定められています。
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
総務省の「元号を改める政令等について」によると、下のようになっています。
国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし、これに伴い、当年度予算の名称は、各府省が改元日以降に作成する文書においては「令和元年度予算」と表示するものとする。
引用元:元号を改める政令等について(総務省のサイト)>>
そもそも「元年」とは、元号が変わった最初の年、天皇が即位した最初の年という意味。
役所に従って「平成1年」ではなく、「平成元年」を使用するのが一般的となりましたが、「1年」と表記しても誤りではありません。
ただ、昭和から平成になったときは、戸籍事務の扱いについて、次のような通達がありました。
戸籍事務について新元号の初年は「平成元年」と記載する。
役所では「元年」を使用するという理由により、公的文書では「1年」ではなく「元年」を使用することが多くなります。
そのため、(「R」ではなく)「令和」に続いて「元年」と「1年」のどちらでも記入できる場合は、「元年」と書いた方がよいですね。
令和元年を令和1年と書いてはダメなの?
契約書などで「元年」ではなく「1年」と書いてはダメなのか?というと、「いつ契約が成立したのかと言うのに、令和『元年』でも『1年』でも、さほどの違いはない」というのが弁護士の見解とのことです。
いよいよ「令和元年」。ところで「令和1年」って書いたらダメなの? >>
システムによっては、「元年」と入力できないこともあります。
役所に従い「令和元年」を使用するのが一般的となりますが、システム上、入力できない場合などは「令和1年」としても問題はないということです。
令和アルファベットは何?アルファベットの頭文字
内閣府広報によると、令和をアルファベットで書くと「Reiwa」となります。
新元号「令和」ローマ字表記はR?L? 内閣官房に聞いてみた >>
公文書は”ヘボン式のローマ字”を採用するという理由からです。
明治はM、昭和はS、平成はHと略していましたが、令和は「R」と書くことになります。
もともと表示されていたり、入力できる文字が限られている場合は仕方がありませんが、可能なら「令和元年」、アルファベットに続けるときは「R1年」となるように書くのがスマートですね。
たとえば「R元年」または「令和1年」と書くと、違和感を持たれてしまうことがあるためです。
ちなみに会計年度については、5月1日以降、正式には「平成31年度」が存在しないことになります。
理由は、2019年3月に成立した「平成31年度予算」は、5月1日以降に作成される文書では「令和元年度予算」と表記されるためです。
国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし、これに伴い、当年度予算の名称は、各府省が改元日以降に作成する文書においては「令和元年度予算」と表示するものとする。
改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(総務省のサイト)>>
つまり、2019年(平成31年)4月1日から2020年(令和年)3月31日までの間は、「令和元年」となります。
ただ、上の「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」によると、改元に伴う元号による年表示については、次の基本的な考え方に基づいて取り扱うことされています。
1.国民生活への影響をできる限り少なくすること
2.各府省における円滑な事務手続に資すること
改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(総務省のサイト)>>
そのため、改元日より前に作成された文書内で、「平成」を使用して改元日より後を表示していたとしても、この表示は有効とされます。
また、「改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする」と記載されているので、特別な指示などがない限り、元号を「平成」から「令和」に変更するためだけの訂正は行わなくて大丈夫です。
法律や政令についても、同様の方針が示されています。
1)法令等
①法律及び政令
法律及び政令については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効であり、改元のみを理由とする改正は行わないものとし、改元以外の理由により改正を行う際に、当該法律又は政令の全ての規定について改元に伴う必要な改正を併せて行うものとする。ただし、改元のみを理由とする改正を行わないことにより支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置を採るものとする。
改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(総務省のサイト)>>
まとめ
公式な書類では「令和元年」が使われるため、書類に記入するときは「令和1年」ではなく「令和元年」と記入するのがよいですね。
「令和」は万葉集の梅の花の歌、三十二首の序文にある、「初春の令月にして 気淑(きよ)く風和(やわら)ぎ 梅は鏡前の粉を披(ひら)き 蘭(らん)は珮後(はいご)の香を薫(かおら)す」から引用したものとのこと。
雅な響きの元号。
平成は戦争はありませんでしたが、東日本大震災と原発事故が起きてしまいました。
「令和」こそは、平和でよい時代になりますように。