今年も残り3か月、平成29年度の確定申告の話が出てくる時期になりましたね。
今年は、セルフメディケーション税制の適用を受けることもできるので、医療費控除を受けられる方が増えるかもしれません。
セルフメディケーション税制とは?
2017年1月以降、その年中にOTC医薬品を12,000円以上購入した場合、12,000円を超えた金額が所得から控除される制度です。
セルフメディケーション税制の対象医薬品のパッケージには、下のマークが掲載されています。
限度額は88,000円なので、結構、高額ですよね。知らないと損してしまいます!
医療費控除の対象になるのは、どんな人?
生計が同じ家族の1月1日~12月31日に支払った医療費の合計が年間10万円以上の人です。
10万円こえた分について確定申告をすると、所得税や住民税の還付や減額を受けることができます。
ただ、会社員で年収約311万円未満だと、医療費が10万円以下でも医療費控除が使えることがあります。
詳細は日経ウーマンの記事を参照してください。
「年収311万未満の人は必見 医療費10万円以下でも控除
年収240万円、医療費9万円ならどうなる?」
医療費控除の申告で注意が必要な点
ただ「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらかしか適用できません。
どちらを選ぶかは自分で決めることができます。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制 どちらがお得?
どちらを適用した方がお得かは、その方(次の内容)によって異なります。
①平成29年分の給与収入金額
②控除の対象となる配偶者の有無
③控除の対象となる16歳以上の扶養親族の人数
④年間医療費額(⑤の金額を含む)
⑤セルフメディケーション税制 対象医薬品の購入額
どちらを適用した方がお得か、下の国税庁のサイトで計算できます。
平成29年度分の申告 医療費控除に明細書の添付が必要に
従来は、確定申告書に領収書の添付が必要でしたが、明細書の添付が必要になりました。
医療費の領収書は提示/提出が不要です。
明細書に記載する項目は、大きく分けて次の2パターンあります。
- 従来どおりに医療費控除の適用を受けたい場合
- セルフメディケーション税制の適用を受けたい場合
従来どおり医療費控除の適用を受けたい場合
- 控除を受ける対象となる年に支払った医療費の額
- 医療費に係る診療、治療等を受けた人の氏名
- 医療費に係る診療、治療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
- その他参考となるべき事項
上の1〜4が書かれている書類の他、控除適用医療費の額等が記載されている、医療費の額の通知書類でも大丈夫です。
2月中旬に健康保険組合から「医療費通知」が送られてきていれば、総額を記入して、これを添付すれば大丈夫です。
ただ、「医療費通知」に掲載されているのは平成29年10月分までなので、11月と12月の分が載っていません。
11月・12月に受診した分については、「医療費控除の明細書」を作成する必要があるので、ご注意ください。
また、バスや電車などの交通費で領収書がないものについても、交通費の一覧表を自分で作成すれば費用となるので、どうぞ忘れずに。
明細書のテンプレートの入手方法
明細書を手書きする場合
明細書の用紙を税務署でもらってくるか、国税庁のホームページからダウンロードしたものを印刷します。
医療費控除の明細書 テンプレートPDF(リンク先は国税庁のホームページ)
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合
セルフメディケーション税制の明細書 テンプレートPDF(リンク先は国税庁のホームページ)
取り寄せることもできるかもしれないので、最寄りの税務署に確認してみてください。
明細書をパソコンで作成する場合
国税庁の確定申告書等作成コーナーで必要事項を記入していけば、作成できます。
作成後の提出方法には2通りあります。
1. e-Taxでの提出
2. 郵送または税務署への持参
1.の「e-Taxでの提出」をするには、マイナンバーカードやICカードリーダーが必要になるのと、PCが推奨されている環境以外の場合、正しく動作するかが保証されていません。
e-Taxの推奨環境
e-Taxを使う上で推奨されている環境は、次のとおりです。
OS(Windowsの場合)
Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
ブラウザ
Internet Explorer 11
Microsoft Edge 41
Firefox 56
Google Chrome 62
郵送する場合は、Microsoft Edge 41、Firefox 56、 Google Chrome 62でも大丈夫ですが、e-Taxで提出するならInternet Explorer 11 が必要です。
PDF閲覧ソフト
Adobe Acrobat Reader DC
国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスすると、そのPCがe-Taxの使用に適しているかどうかを画面を開くだけで判別してくれます。
ICカードリーダーのドライバーなど、必要なソフトのインストールなどが必要になるので、パソコン関連の操作にあまり慣れていない方は、2の郵送または持参がよいかもしれません。
1.の「e-Taxで提出」の場合と2.「提出は郵送(または窓口で提出)」の場合とで、次の操作が異なります。
e-Taxのサイトで作成・提出する場合
e-Taxのサイトの先ほどの画面で「e-Tax(左のボタン)」をクリックして、画面に従って書類を作成、提出します。
パソコンで作成後、印刷して郵送する場合
e-Taxのサイトの先ほどの画面で「書面提出(右のボタン)」をクリックした後、「所得税コーナーへ」の次の画面に従って書類を作成して、印刷します。
セルフメディケーション税制を適用を受けたい場合
- 控除を受ける対象となる年に支払った特定一般用医薬品等購入費の額
- 特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名 または名称
- 特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
- その他参考となるべき事項
経過措置について
平成29年分から平成31年分の確定申告については、経過措置がとられるとのこと。
医療費の領収書を添付または提示することで、従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制を適用してもらうことができます。
セルフメディケーション税制については、
「セルフメディケーション税制 2017年1月1日以降スイッチOTC医薬品のレシートを保存しておいて!」の記事も参考にしてくださいね。
国税庁の資料
給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)医療費控除に関する手続について(Q&A)
この記事も読んでいただいて、ありがとうございました ^-^
にほんブログ村に参加してみました。
↓ ポチッと応援クリックいただけると、とっっても嬉しいです!