10/15あさイチで死後離婚が取り上げられていました。

死後離婚とは?死後離婚はどのようにすれば、できるのでしょうか?

死後離婚すると、死後離婚されると、どのようになるのでしょうか?

平成30年度民法改正による「特別寄与料」の話も出てきました。気になるところを色々と確認しました。

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死後離婚とは?

死後離婚されたらどうなる?(10/15あさイチ)死後離婚の手続き方法と注意点

死後離婚とは、配偶者が亡くなった後、配偶者の親族との関係を終了することです。
配偶者は夫に限りません。
妻の親族との関係について死後離婚することもあります。

 

たとえば、夫が亡くなった後、夫の親族の介護ができないということで、
死後離婚するということが考えられます。

本当は、夫の親族と同居しておらず、夫の兄弟がいれば、
夫の妻が夫の親族の介護をしなければならないものではありません。

ですが、夫・妻の世代と、その両親の世代では、意識が異なる部分があります。

妻は「夫と結婚したのであり、夫の親族と結婚したのではない」という意識である
のに対して、夫の両親の世代は「妻は家に嫁いだものだ」という意識があるのです。

 

そこで、死後離婚することで、意志を表すことができます。

 

 

遺産相続の関係で相続財産だけが相続の対象になるのであり、
生命保険は、相続の対象ではありません。

すると、生命保険を相続できない親族が
「嫁は生命保険からもらっているのに(自分たちはもらえなかった)」
「嫁ばかり沢山もらってズルい」と
不公平な印象を持ってしまうことがあるようです。

遺産相続がきっかけで、配偶者の親族と不仲になり、
死後離婚するということもあります。

 

死後離婚はどのようにしたらできる?

死後離婚するには、市町村役場の窓口に「姻族関係終了届」を提出するだけです。

配偶者の親族と相談などは必要がありません。

遺産が渡ることを遺言に残していれば、死後離婚されるのを
防ぐことになると期待されている方もいらっしゃるそうです。

妻の遺産相続についての平成30年度民法改正

遺言がなければ、介護をした配偶者(多くの場合妻)は遺産をもらえません。

そのため、たとえば、介護をしたのに、夫が亡くなった後、
妻が家を追い出されるということも考えられなくはありません。
これに対して、「ひどいのではないか?」と疑問の声が挙がっていました。

 

これを受けて、平成30年度民法改正により、
妻が「特別寄与料」を夫の親族に請求できるようになります。

平成30年度民法改正による特別寄与料の請求

特別寄与料を請求する可能性がある場合は、
・老人ホームに何月何日に行き、いくらかかった
・介護にいくらかかった
などという記録を残しておくことがすすめられていました。

姻族関係終了届の提出先

姻族関係終了届の提出先は、
本籍地または住所地の市区長村 です。

死後離婚するために必要なものや書類

死後離婚するために必要なものや書類は、次のものです。

  1. 姻族関係終了届
  2. 配偶者の死亡証明(戸籍謄本、除籍謄本など)
  3. 印鑑
  4. その他、市町村ごとに定められた書類

姓を結婚前の旧姓に戻す場合は、「復氏届」を提出する必要があります。

「復氏届」については、下の記事を参照してください。

復氏届とは?子供の姓を変える場合の手続き(10/15あさイチ)

死後離婚すると年金に影響がある?

年金への影響はありません。

年金に限らず、行政サービスへの影響はありません。

 

死後離婚するときに注意したいこと

死後離婚の締め切りは?

死後離婚は、いつまでにしなければならないという締め切りがありません。

死後離婚するときに注意したいこと

死後離婚してしまうと、これを取り消すことができません。

そのため、配偶者の親族との関係が回復しても、婚姻関係に戻すことができない
ことを踏まえて、慎重に手続きするのがよいです。

 

また、「死後離婚」を役所の担当者が把握していないことも多くあります。

そのときは、戸籍法第96条で定められていることを伝えるとよいです。

遺言があれば、こどもの配偶者にも相続することができます。

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